連続受講16週間(4ヶ月)した人は2週間の休暇(BREAK)が事前の申請で許可されます。所定用紙を在籍中の分校事務局に提出して下さい。復学後の開始時期は、毎月ある始業日に合致していないとなりません。オリジナル日程で修了予定時期より2週間の延長在籍扱いとなり、SEVISのステータスには響きません。尚、ハウジング費用は貴方が旅行で不在していも払い込んだ費用は返済されません。2週間のハウジング追加費用の払い込みが、後日請求される見込みです。

部屋を明け渡して荷物を運び出す完全なチェックアウトを希望時、事務局に事前レポートが必須で、不在中の2週間分のハウジング費用は復学時の期間に移行されて追加費用は派生しませんが、一旦退去後に復学した場合、前と同じホスト宅に戻れる保証は一切無くキャプランの都合で他所に配置・移動させられる事もありうると事前にご了解下さい。この休養が適用されるのはキャプランの英語コースのみです。復学後に4週間以上の受講残余期間が残っている生徒となります。取り合えずまずは一度休養を決める前に、ARCにご相談されるのがベストです。

36週間(9ヶ月)の連続受講をした人のみを対象に60日間の長期バケーション取得権利が認められ、事前に休暇(BREAK)申請が必要です。所定用紙を在籍中の分校事務局に提出して下さい。復学後の開始時期は毎月ある始業日に合致していないとなりません。ハウジングは長期不在となる為、大半の方は一旦ホスト宅・寮の退去が一般的ですが、復学時に同じ滞在先に戻れる保証は上述の短期休養ルールと同様に有りません。

ホスト宅に滞在しながらキャプランに行かずに個人的に好きな事をして過ごすのも自由ですが、I−20に記載された有効期限内で実施せねばなりませんので、各自でI−20の失効期限日に留意されて下さい。長期休暇後、キャプランに復学しないと決定した場合は受講を止めた時から60日間以内に転校(トランスファー)手続きを完了されておかないと、アウト オブ ステータス(不法滞在)扱いとなるので注意が必須です。この60日間がGRACE PERIODと呼ばれ、転校手続き中として見なされて滞在が許可される猶予期間となります。

A分校からB分校に移動時、2週間の休暇(SESSION BREAK)が取れるように2006年度春の移民法で改正されました。但し、2ヶ所分校での合計在籍期間が16週間(4ヶ月)以上で申し込まれた学生のみが対象です。それ以下の短期受講者は休暇無しに他分校で移動した週末明けからの始業日から出席しないとなりません。よってSESSION BREAKと長期バケーションとは異なるものと扱われます。一度も過去に短期休養を申し込んだ生徒は、9ヶ月以上の長期在籍でキャプランに登録していても、長期2ヶ月の休暇申請の資格はなくなる為、早い時期に休暇を取るのは考えものです。
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